埋蔵文化財の発掘調査では,埋もれた遺構と遺物の存在およびその相互関係を明らかにし,地域における歴史的意義の把握が求められます。そのためには高い知識と技術を有する発掘担当者の資質と充実した体制の整備が,必要不可欠となります。
国が文化財保護法で指定した史跡のうち、学術上の価値が特に高く、日本の文化の象徴たるものは文部科学大臣によって「特別史跡」として指定されています。建築物、美術工芸品、文書などで使われる「国宝」と同格のものとして扱われます。