文化財・古代遺跡の分類
国が文化財保護法で指定した史跡のうち、学術上の価値が特に高く、わが国の文化の象徴たるものは文部科学大臣によって「特別史跡」として指定されています。建築物、美術工芸品、文書などで使われる「国宝」と同格のものとして扱われます。
古文書や仏像、建造物などの有形文化財のうち、重要なものは重要文化財に指定され、その中でも「たぐいない国民の宝たるもの」が国宝に指定されます。
遺跡のうち重要なものが「史跡」に指定されますが、その中でも「学術上の価値が特に高く、我が国文化の象徴たるもの」が特別史跡に指定されます。
平成29年時点で、全国で「史跡」は 1,795 件、内「特別史跡」は 62 件が指定されています。
いずれも教科書にも出てくる著名なものばかりで、高い学術的な価値をもっています。全国各地にありますので、旅先で見つけたらぜひ足を運んでみてください。